遺言は、大切な方に自分の死後に遺すべき財産や思いを伝える重要な手段です。財産を誰にどのように残すかという自分の意思を残しておくことで、自分の死後、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。
遺言に書ける内容は、相続に関すること、財産の処分に関すること等に限られていますが、付言事項を加えることで、その決定に至った背景や思いを相続人に伝えることができます。
遺言がない場合、相続人は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を通じて財産の分配を決定します。しかし、突如として手に入る遺産についての話し合いは必ずしも円滑には進まず、しばしば家族間のトラブルに発展することがあります。遺言が法的な誤りなく正しく書かれていない場合、意図せず無効になるリスクもあります。
「公正証書」で遺言を作成しておくことで、法的に不備がない有効な遺言にすることできます。
1.特定の相続人に多くの財産を遺せる
遺言書がない場合、遺産分割協議を行い財産を分けます。その際、話し合いが円満にいくとは限らず、長引いたり、関係が悪化するケースも多くあります。事前に遺言書を作成しておけば、「老後の世話をしてくれる子どもに多くの財産をあげたい」「事業を継いでくれる子どもに会社の株をあげたい」など、自分の希望にかなった分配ができます。
2.相続人でない人に財産を遺贈できる
相続人がいない場合、通常遺言がなければ、国庫に財産が行くことになります。
相続人以外の差し上げたい方がいる場合は、遺言がなければ財産を渡すことはできません。
また、最近では社会貢献団体や学校、研究施設などへの寄付も増えてきています。
3.遺言書を作成しておけば、相続人が認知症になっていたとしても相続手続きができる
認知症等を発症している相続人は、遺産分割協議を行うことはできません。このような場合、成年後見制度を利用して成年後見人に相続手続きを行ってもらう必要があります。ひとたび成年後見人が選任されると、相続人が亡くなるまで後見は続きます。遺言書があれば、遺言執行人が遺言通りに財産を分けることができます。
4.海外に住む相続人に負担をかけずに相続手続きができる
相続人が海外に住んでいる場合、相続手続きに必要な住民票・印鑑証明書の代わりとして、現地の在外公館に出向いて在留証明・署名証明書を入手しなければならない等、煩雑な手続が必要となります。
遺言書を作成したときに「遺言執行者」を指定しておくことで、スムーズに遺言内容を実行することも可能ですので、子供が海外にいる方などは、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
5.未成年の相続人がいても、特別代理人を選任せずに相続手続きができる
相続人が未成年の場合、法的に行為能力が制限されているため、遺産分割協議や相続手続きを本人がすることができません。また、親権者が相続人の場合は、親は子どもの代理人になることができず、家庭裁判所に未成年の子の「特別代理人」の選任申立てが必要となります。遺産分割協議においてはその選任された特別代理人と行うこととなります。
この場合も、遺言書を作成することによって特別代理人の選任を行わず、遺言執行者が遺言内容を実行することができます。
ご希望に沿う遺言が作成できるよう、十分なヒアリングを行います。
ご依頼後、戸籍謄本など必要書類をお預かりします。
また、財産目録を作成し、財産の洗い出しを行います。
相続税や納税を考慮した遺産分割・遺留分を考慮した遺産分割を、税務、法務の面からアドバイスいたします。
遺言書の内容が希望に沿っているかを確認、修正をおこないます。
相続人などとのご関係を考慮し、最善の文案を提案します。